小規模多機能の食堂と居間を総合事業に交流スペースに

こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。

平成28年12月28日に発出された介護保険最新情報(Vol.578)によると、小規模多機能型居宅介護(以下「小多機」)の「居間」や「食堂」のスペースを介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」)の交流スペースとして共用することを条件付きで認めるようです。

その条件とは

  1. 相応の広さが確保されていること
  2. 小多機の適切な運営に支障をきたさないこと
    です。

小多機が「地域包括ケアシステムの核」として期待されている証拠

まず、地域包括ケアシステムとは、団塊の世代が75歳以上となる2025年を目途に、重度な要介護状態となっても住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最後まで続けることができるよう、医療・介護・予防・住まい・生活支援が一体的に提供されることです。

地域包括ケアシステム

小多機は、

  1. 通い
  2. 訪問
  3. 宿泊
    の機能を備え、重度になっても住み慣れた地域で暮らすことが可能になるようにサービスの提供を行っています。

まさに小多機は、「地域包括ケアシステム」の考え方を凝縮した介護サービスと言ってもいいかもしれません。

この小多機の3つの機能に「地域包括ケアシステム」の5つの機能(医療・介護・予防・住まい・生活支援)のうち、生活支援も担ってもらおうとするのが、小多機の食堂と居間を総合事業の交流スペースとして共用するものです。

いかに厚生労働省は、小多機を重視しているかということを、ここでも認識させられます。




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松本昌晴税理士事務所
大阪の税理士
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