ヘルパー3級が復活か?

こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。

厚生労働省の社会保障審議会介護保険部会で最終意見(介護保険制度の見直しに関する意見)が昨年12月に公表されましたが、その最終意見に至る過程において、大きく変更された点がいくつかありました。

政治的判断があったのではないかと思われますが、大きく変更されたものの一つとして、訪問介護の軽度者の生活介護があります。

介護保険審議会の昨年の夏ごろの審議では、訪問介護の軽度者(要介護1、2)の生活援助については、介護保険から外すという方向で検討されていました。

しかし、あるときから介護保険から外すことは、問題ありとして見送りなりました。

ヘルパー3級復活で報酬減

これで安心された訪問介護事業の方もおられたと思いますが、厚生労働省はそれであきらめず、人員基準を緩和して報酬を下げることによって、実質的に総合事業に移行した場合と同じ効果を狙っています。

ここで、人員基準がどの様に緩和されるかということは、まだ分かりせんが、緩和の一例として平成21年(2009年)に廃止されたヘルパー3級が復活する可能性があります。

訪問介護事業のの選択肢

今年、春以降に介護報酬改定の議論がされる介護給付費分科会でどの様な結論が出されるか注目されますが、軽度者の生活援助の基本報酬が下げられたら、訪問介護事業所としては介護福祉士や初任者研修修了者などの有資格者を中重度者に中心にサービス提供する体制に移行することも検討する必要があります。

もし有資格者を報酬が下げられた軽度者の生活援助に配置したら、事業所としての経営が成り立たなくなります。




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