市町村へのインセンティブの付与は介護事業所の選別につながる

こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。

介護保険法改正案が国会に提出されましたが、改正案のテーマの一つが、市町村へのインセンティブの付与です。

インセンティブは、市町村や都道府県などが要介護状態を改善した場合に、何らかの財政的な支援を与えるものです。

一部報道によりますとインセンティブを付与するための評価対象として、次の項目が挙げられていました。

  1. 一人あたり給付費
  2. ケアマネジャーや看護師らが介護計画を検討する「地域ケア会議」の開催状況
  3. 介護職員への研修回数

介護事業者様にとって、インセンティブは市町村に付与されるものであり、事業者へ付与されるものでないので、直接影響を与えるものではありません。

しかし、そもそもインセンティブの付与は介護状態の改善につながる市町村の取り組みを評価しようとするものです。

この流れは、介護事業者も他人事ではありません。

まず、これから議論される介護報酬の改定の中で、要介護度改善の取り組みを介護報酬に反映させようとする議論はされるでしょう。

また、市町村はインセンティブを得るために、要介護度を改善している事業所とそうでない事業所を選別し、改善していない事業所には改善を求めるよう指導する可能性があります。

さらに、要介護認定で厳しい審査が行われる可能性もあります。




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