2017.02.14
カテゴリ:混合介護
東京都 混合介護のモデル事業を提案
こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。
10日に国家戦略特別区域会議が開催され、豊島区で導入される予定の混合介護について、東京都は次の図にあるような提案をしました。
出典:内閣府「東京圏 国家戦略特別区域会議」(平成29年2月1 0 日)
この提案の中で、次の2つの事例を紹介しています。
- 介護保険サービスと保険外サービスの同時・一体的な提供
- 介護保険サービスに付加価値をつけた部分への料金の設定
介護保険サービスと保険外サービスの同時・一体的な提供
例として挙げられているのが、訪問介護サービス提供時に同居家族分の調理、洗濯などを一緒に実施するケースです。
現行の仕組みでは、利用者分の調理・提供と家族分の調理・提供は別々の時間帯に提供しなければならないが、混合介護が導入されれば、利用者分と家族分をまとめて提供することができるようになります。
混合介護の導入によって、次の効果が期待されています。
- ヘルパーの業務時間短縮
- 介護家族の負担軽減
介護保険サービスに付加価値をつけた部分への料金の設定
例えば、健康づくりに資する資格・技能、外国語や方言等の技能を有するヘルパーの指定料の導入が提案されています。
具体的には、入浴介助等の介護保険と同時に、健康面やコミュニケーション面で安心できる特別なヘルパーを指定した場合、その付加価値分を指定料として認めるというものです。
これによって、次の効果が期待されています。
- 高齢者・家族の不安解消
- 多様なニーズへの対応
混合介護導入の課題への取組
規制緩和による混合介護の導入は、問題点も指摘されており、その検証を行うとともに対策の立案にも取り組み、次の仕組みが設けられる予定です。
- 利用者の自由な選択と自己決定を担保する利用者保護の仕組み
- 上乗せ料金が介護職員の処遇改善に確実につながる仕組み
- 上乗せ料金の負担が難しい低所得者が困らない仕組み
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