1.社会保険料削減の検討前に知っておくべき、社会保険・労働保険の概要~社会保険の種類と加入が必要な事業所の要件~

こんにちは。大阪に介護専門税理士の松本昌晴です。

「社会保険料を合法的に削減したい」というご相談を受けることがあります。「税理士の業務でないので、社会保険労務士の先生にご相談ください」と申し上げていますが、ご相談される場合に予備知識として持っていた方がいいと思われることを今後数回に分けて解説していきたいと思います。

第1回目は、「社会保険料削減の検討前に知っておくべき、社会保険・労働保険の概要~社会保険の種類と加入が必要な事業所の要件~」

社会保険には、広義の社会保険と狭義の社会保険がある。

画像の説明

社会保険と言った場合、

  1. すべての社会保険(健康保険、厚生年金保険、介護保険、労災保険、雇用保険)を指す場合と
  2. 健康保険、厚生年金保険、介護保険の3つだけを指す場合があります。

例えば、社会保険に加入すると言った場合、どこまでの範囲を言っているのか、広義なのか狭義なのかを理解していないと誤解してしまうことになります。

加入が必要な事業所の要件

健康保険、厚生年金

法人の事業所や個人の事業所で従業員が常時5人以上いる場合は、厚生年金保険の適用事業所となります。

ただし、個人事業の農林漁業、サービス業(旅館・美容業等)、士業、宗教業などは、従業員が何名であっても強制適用事業所ではありません。

適用事業所に常時使用される70歳未満の方は、国籍や性別、年金の受給の有無にかかわらず、厚生年金保険の被保険者となります。

パートタイマーやアルバイト、契約社員であっても

  1. 1日の所定労働時間が、一般社員のおおむね3/4以上
  2. 1月の勤務日数が、一般社員の所定労働日数のおおむね3/4以上

であれば「常時使用される」従業員とされ、被保険者となります。

労災保険

法人、個人事業を問わず、また業種や規模も関係なく、1人でも人を雇った場合には、労災保険に加入しなければなりません。

1人でも雇った場合というのは、正社員はもちろんのこと、パートやアルバイトでも、たとえ1時間の労働時間であったとしても、業務に携わるほぼすべての人が含まれ、労災保険の対象になります。

雇用保険

雇用保険においては、労働者を雇用する事業は、その業種、規模等を問わず、すべて適用事業です。

具体的には、

  1. 期間の定めがなく雇用される、もしくは雇用期間が31日以上
  2. 1週間の所定労働時間が20時間以上

である従業員が雇用保険の被保険者となります。



詳しくは社会保険労務士にご相談ください。
なお、改正により変更されることがありますので、最新の情報をご確認ください。




a:1418 t:1 y:0