「定期巡回・随時対応型訪問介護看護」の課題~人員基準・資格要件~

こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。

昨日に引き続き、介護給付費分科会で取り上げられた「定期巡回・随時対応型訪問介護看護」の課題について解説します。

「定期巡回・随時対応型訪問介護看護」や夜間対応型訪問介護について、請求事業所数や利用者数の現状を踏まえると、更なる普及が課題であると考えられるが、サービス供給量を増やす観点や機能強化・効率化を図る観点から、人員基準や資格要件等の在り方についてどう考えるか。

特に、事業者からは、日中のオペレーターについて兼務を求める要望があるが、経営の効率化を図る観点から、オペレーター等の役割や実態を詳細に調査した上で、ICTの活用等も含めた人員基準や資格要件の在り方について検討してはどうか。


【オペレーターの基準・兼務要件で要望すること】

オペレーターの基準・兼務要件で要望すること
出典:社会保障審議会介護給付費分科会第138回(H29.5.12) 参考資料

「定期巡回・随時対応型訪問介護看護」は普及させたいという厚生労働省の意向から、日中のオペレーターの人員基準や資格要件を緩和することについて、ICTの活用等を条件にして検討がなされます。

また、平成28年度の介護事業経営概況調査結果で、「定期巡回・随時対応型訪問介護看護」の収支差率が6.8%と他のサービスに比べ一番高かったため、基本報酬が引き下げられるどうか注目されます。

一般的には、厚生労働省は「定期巡回・随時対応型訪問介護看護」を普及させたいとしているので、基本報酬の引き下げはないのではないかと思われます。

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