生活援助のみ利用者が1日複数回利用
こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。
7月5日に開催された介護給付費分科会において、訪問介護の介護報酬改定で議論すべき論点として、厚生労働省は次の5点を示しました。
【訪問介護の論点】
出典:第142回社会保障審議会介護給付費分科会
上記5つの論点の内、2つ目の○に書かれている
「生活援助」のみの利用状況については月31回以上の利用者が一定程度いる中で、身体介護も含めた訪問介護の報酬のあり方について、どう考えるか。
について説明します。
生活援助のみで月100回近く利用している人がいる
次の表は、財務省が6月27日に公表した「訪問介護のうち生活援助のみの利用状況」です。
生活援助のみを利用している人の、一人当たりの平均利用回数は月9回程度です。
しかし、上の表に示されているように、月100回近く利用している人がいます。
例えば、大阪市の場合、要介護3の人で90回、要介護4の人で98回、要介護5の人で98回、生活援助のみ利用している人がいます。
財務省は、この状況を踏まえ、次の提案をしています。
- 一定の回数を超える生活援助サービスを行う場合には、地域ケア会議等におけるケアプランの検証を要件とする。
- 1日に算定可能な報酬の上限を設定する。
財務省としては、生活援助を介護保険外にすることができなかったため、次の切り口として、生活援助の利用頻度が多いことを問題視し、生活援助の利用を制限しようとする意図がうかがえます。
この提案に対して、介護給付費分科会では賛成、反対の議論が活発にされました。
明日のブログでは、賛成論や反対論の意見をご紹介します。
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