2017.07.09
カテゴリ:平成30年介護報酬改定
生活援助の利用回数制限に対する反対論
こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。
昨日のブログで、介護給付費分科会において次の点が論点として挙げられていることをご紹介しました。
「生活援助」のみの利用状況については月31回以上の利用者が一定程度いる中で、身体介護も含めた訪問介護の報酬のあり方について、どう考えるか。
財務省は現行の報酬体系は必要以上のサービス提供になると指摘
財務省は、生活援助のみを利用している人で、月31回以上利用している人が6,626人いて、中には100回を超える人もいることを問題視しています。
これは現行の介護報酬の体系に問題があり、必要以上のサービスの提供につながっているのではないかと主張しているのです。
利用回数の上限設定に賛否両論
財務省は、上記の課題に対して利用回数の上限設定などの提案をしています。
介護給付費分科会は、財務省の提案に対して賛否両論の意見が出され、活発な議論がなされました。
ここで財務省の提案に反対している委員の意見を、ご紹介します。
- 一体的に提供されている生活援助と身体介護を切り分けて議論することは、利用者の生活の質の低下を招く。
- 生活の質や身体機能につながる生活支援と、単なる家事代行にすぎない生活支援は切り分けて議論すべき。
- 特に認知症の人などへの生活援助は高い専門性が求められ、生活援助は重度化予防につながる。
- 利用回数だけでは過剰なのか適正なのか判断できない。
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