概ね2時間以上の間隔があれば訪問介護を1日に複数回算定

こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。

財務省は、生活援助のみの利用者の中に、月100回を超えて利用しているケースを示し、現行の介護報酬の体系が必要以上にサービスを提供しやすい構造になっているとしています。

訪問介護のうち生活援助のみの利用状況

第142回社会保障審議会介護給付費分科会

服薬支援を1日1回すると1ヶ月で31回になり、1日3回すると100回近くになります。

そもそも1日3回も生活援助をして、介護報酬を請求できるのでしょうか?

厚生労働省老健局老人保険課の介護報酬に係るQ&A(平成15年5月30日)に回答があります。

概ね2時間以上の間隔

WAMNETの「介護報酬等に係るQ&Aについて」に、介護報酬に係るQ&A(平成15年5月30日)が掲載されています。

Q11

「訪問介護を1日に複数回算定する場合にあっては、算定する時間の間隔は概ね2時間以上とする。」とされているが、その具体的な内容について。



A11

1日に複数回の短時間の訪問をすることにより、在宅介護のサービス提供体制を強化することを目的としており、在宅の要介護者等の生活パターンに合わせて訪問介護を行うものである。
よって、単に1回の長時間の訪問介護を複数回に区分して行うことは適切でなく、訪問介護を1日に複数回算定する場合にあっては、算定する時間の間隔は概ね2時間以上とすると規定した。

財務省が、改革の方向性(案)で「一定の間隔を空ければ1日に複数回所定の報酬を算定可能な報酬体系は、必要以上のサービス提供を招きやすい構造的な課題を抱えている」と指摘していますが、この「一定の間隔」というのが「概ね2時間」に当たります。


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