2017.07.11
カテゴリ:平成30年介護報酬改定
財務省は「生活援助の回数が少なくても要介護度は重くならない」と主張
こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。
下の表は介護給付費分科会の資料ですが、財務省の「都道府県別の生活支援のみの利用状況」を示したものです。
大阪府は、生活援助のみを利用している人の一人当たり1ヶ月の平均利用回数が9.4回で、全国平均9.2回とほぼ同じです。
生活援助の回数が少なくても要介護度は重くならない
上記の表は都道府県別とはいえ、埼玉県の和光市だけは特別に表示されています。
ここに財務省の主張が見て取れます。
和光市は、生活援助のみの1ヶ月当たりの平均利用回数が6.7回で、全国平均の9.2回に比べて低いです。
また、最高利用回数も30回と少ないです。
それにもかかわらず、平均要介護度が1.64と低いです。
生活援助のみの利用回数の制限などに反対する意見の根拠になっているのが、
- 一体的に提供されている生活援助と身体介護を切り分けて議論することは、サービスや利用者の生活の質の低下を招く。
- 生活援助が制限されると要介護度が重くなる。
などです。
しかし、和光市の事例を見ると生活援助の回数が少なくても、逆に要介護度が低くなっています。
このことは、生活援助を減らしても要介護度には影響しない、ということを財務省は主張したいのだと思います。
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