平成27年改正による集合住宅減算の対象拡大の影響

こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。

訪問介護の集合住宅減算は、前回平成27年の改正で対象範囲が拡大されました。

  1. 事業所と同一敷地内又は隣接する敷地内の集合住宅(養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅に限る、以下同じ)に居住する利用者に対して訪問する場合は、その利用者に対する報酬を10%減算
  2. 上記以外の範囲に所在する集合住宅に居住する利用者に対して訪問する場合は、当該集合住宅に居住する利用者が1月あたり20人以上の場合、その利用者に対する報酬を10%減算

下図をご覧いただくと分かり易いです。

まず、対象の集合住宅を「養護老人ホーム」「軽費老人ホーム」「有料老人ホーム」「サービス付き高齢者向け住宅」に限定していることです。

従って、訪問介護事業所と同一敷地内又は隣接する敷地内の集合住宅であっても、上記4つ以外の例えば一般住宅は除かれ10%減算はありません。

次に隣接していても、幅員の広い道路などで隔てられていれば10%減算の対象外ですが、居住する利用者が1月あたり20人未満の集合住宅である必要があります。

また、20人未満であるかどうかは一棟ごとに判断し、たとえ同一敷地に20人未満の集合住宅が複数ある場合でも、居住する利用者の人数を合計して判断する必要はありません。

【訪問介護の場合の集合住宅減算】
画像の説明
出典:平成27年3月3日全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議資料

平成27年の報酬改定で集合住宅減算が厳しくなった結果、次の図の通り同一建物減算の算定状況は、請求事業所数の20.9%の割合になっています。

同一建物減算の算定状況

以上が、集合住宅に関係する前回の報酬改定の内容とその影響でした。

これで集合住宅関係の報酬改定は終わりかと思われましたが、次に問題にされているのが、外部の在宅サービス利用に係る受給者一人あたりの単位数が非常に高くなっていることです。

大阪府の調査で明らかになっています。

明日のブログで詳しく書きたいと思います。

ご参考

【有料老人ホームの判断基準】

有料老人ホームの判断基準について

出典:有料老人ホームの判断基準について

有料老人ホームの概要
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12600000-Seisakutoukatsukan/0000038009_1.pdf

有料老人ホームの定義
http://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kenko/koreihoken/files/25.8.29shiryo4.pdf



a:1651 t:1 y:0