高齢者住宅の適切なケアマネジメントと生活援助の重度化防止・自立支援につながるケアプラン作成
こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。
サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)や有料老人ホームなどの高齢者住宅については、介護給付費分科会において大阪府の調査結果が事例として挙げられ、必要以上に在宅サービスが提供されているのではないかと指摘されています。
大阪府は調査結果を踏まえ、次の対策案を示しています。
- 大阪府と保険者(市町村)の連携による集中的なケアプラン点検の検討
- 大阪府によるケアプラン点検の先進事例の紹介、勉強会の実施の検討
高齢者住宅の適切なケアマネジメント
介護給付費分科会では、サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)や有料老人ホームなどの高齢者住宅について、適切なケアマネジメントを求める意見があることを紹介し、今回の介護報酬改定において何らかの対策を行いたいという厚生労働省の姿勢を示しました。
【 ケアマネジメントの流れ】
出典:「介護保険制度の実施状況に関する会計検査の結果について」
生活援助の重度化防止・自立支援につながるケアプラン作成
また介護給付費分科会では、訪問介護の生活援助の適正利用の観点から、生活援助の提供がどのように重度化防止や自立支援につながるかをケアプランに明記することを義務付けるべきとの指摘があることを紹介しています。
訪問介護の生活援助については、軽度者に対する人員基準の緩和と報酬引き下げが予想されています。
また、生活援助を保険給付の対象とすることについては、要介護状態の積極的な予防や自立した生活への支援につながるとして導入された経緯があります。
そこで、介護給付費分科会では、生活援助により、どのように重度化の防止や自立支援につながるかをケアプランに明記することを義務付け、介護を伴わない家事援助は排除したいという厚生労働省の強い意思を反映した形になっています。
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