特養の「看取り介護加算」 報酬引き上げの可能性あり

こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。

介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム、略して「特養」)の平成27年介護報酬改定において、「看取り介護加算の充実として死亡日以前4日以上30日以下の期間における単位数が引き上げられました。

【平成27年介護報酬改定 介護老人福祉施設(看取り介護加算の充実)】
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「看取り介護加算」の算定は増加傾向

基本報酬が引き下げられたため、この「看取り介護加算」を算定することが、特養の経営上より重要となりました。

そのため、「看取り介護加算」を算定する特養が増えました。

「看取り介護加算」は、平成18年4月改定により創設されてから、数度の改定を経て今日に至っていますが、下の折れ線グラフの通り、「看取り介護加算」の算定日数は増えています。

看取り介護加算の算定状況

出典:第143回社会保障審議会介護給付費分科会資料

「看取り介護加算」の報酬アップの可能性

厚生労働省が、「看取り介護加算」の報酬単位数を引き上げる背景には、死亡数の増加に看取り介護が追いつかないことにあります。

そのため、今後も「看取り介護加算」の報酬単位数が引き上げられる可能性があります。

7月19日の介護給付費分科会においても、複数の委員から「看取り介護加算」の引き上げについて意見が出されています。

介護老人福祉施設(特養)の「看取り介護加算」について、他の施設と比べていただくと、下図の通り、医師配置の無い認知症対応型共同生活介護や特定施設入居者生活介護と同じ144単位/日です。

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出典:第143回社会保障審議会介護給付費分科会資料

厚生労働省は、介護給付費分科会で上記資料を示し(赤丸は私が追加)、医師配置の有る特養の「看取り介護加算」が、医師配置の無い認知症対応型共同生活介護や特定施設入居者生活介護と同じあるこを明記していることから、平成30年の介護報酬改定では特養の「看取り介護加算」が引き上げられると考えられます。

問題は加算アップの財源を、前回の介護報酬改定と同様に、基本報酬を下げるという形になるかどうかです。



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