2017.11.15
カテゴリ:平成30年介護報酬改定
訪問介護の同一建物減算にならないケース
こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。
訪問介護の同一建物減算(集合住宅減算)は、今回の介護報酬改定で見直し案が示され、議論が進められていきます。
現在、提案されている見直し案は次の通りです。
現行の同一建物減算が、見直し案になったとき、どの様になるかを赤色で示したのが次の図です。
減算対象にならないケース
今回の見直し案で、訪問介護事業所が同一建物減算にならないケースは次の通りです。
- 高齢者集合住宅及び一般集合住宅以外の戸建て住宅(敷地関係なし)
- 高齢者集合住宅であって、同一敷地又は隣接敷地以外で、1ヶ月の利用者10人未満
- 一般集合住宅であって、同一敷地又は隣接敷地以外で、1ヶ月の利用者20人未満
見直し案の段階ですので、最終結論には至っていませんが、もし見直し案の通りになったとき、どうするかは今のうちに検討して、最終結論が出たときには、すぐ対応できるようにしてください。
a:1800 t:2 y:3