2017.11.17
カテゴリ:平成30年介護報酬改定
さらに上を行く高齢者集合住宅のビジネスモデル
こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。
昨日のブログで書きました、高齢者集合住宅のビジネスモデルのさらに上を行く、ビジネスを展開している事業所があります。
今回の介護報酬改定で封じ込まれそうですが、その内容をご紹介します。
まず、昨日のブログで解説した有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅などの高齢者集合住宅のビジネスモデルは、家賃を低く抑えて入居者を集め、その入居者を囲い込んで、区分支給限度基準額まで介護保険サービスを提供するというものでした。
このビジネスモデルは、ケアプランの適正化や介護給付費の適正化という観点から問題視されていますが、すべて一律に違法とされるものではありません。
同一建物減算の適用による訪問介護の利用可能回数の増
さらにこのビジネスモデルに加えて、あえて同一建物減算(集合住宅減算)の適用を受け、短い移動時間 のメリットを受けるとともに、区分支給限度基準値額の計算を利用して減算のデメリットを縮小しようとするものです。
出典:「有料老人ホーム等の入居者が利用する訪問介護に係る介護給付費の算定について」
今回の介護報酬改定では、このビジネスモデルは封じ込まれそうです。
まず、同一建物減算につては、
- 有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅以外に一般集合住宅まで建物の範囲を広げる。
- 1ヶ月の利用者人数を20人から10人に基準を下げる。
- 減算率を10%から上げる。
といった対策が織り込まれそうです。
また、区分支給限度基準額については、同一建物減算が適用された場合、減算前で計算するといった案が検討されています。
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