2017.11.20
カテゴリ:平成30年介護報酬改定
通所介護の「生活機能向上連携加算」の創設
こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。
平成29年11月28日に開催された社会保障審議会介護給付費分科会において、通所介護の介護報酬改定について、厚生労働省は次を提案しました。
- 外部の通所リハ事業所等のリハビリ専門職との連携による機能訓練の推進(生活機能向上連携加算の創設)
- 基本報酬のサービス提供時間区分の見直し
- 大規模事業所の基本報酬の見直し
- 延長加算の単価の引き上げ
- 設備に係る共用の明確化
今日のブログは、1番目の「生活機能向上連携加算の創設」について取り上げます。
小規模事業所は個別機能訓練加算を取得しずらい
小規模事業所は、次の通り通常規模型や大規模型に比べて、個別機能訓練加算の届出割合が低いです。
そして個別機能訓練加算の届出割合が低い理由として、約7割が「機能訓練指導員を配置することが難しい」としています。
外部のリハビリテーション専門職と連携
上記の通り、特に小規模の通所介護事業所において、個別機能訓練加算を算定している事業所が少ないことから、このような事業所においても自立支援や重度化防止に資するため、個別機能訓練を行えるように介護報酬を改定して評価することが提案されています。
算定要件としては、次が提案されています。
- 訪問・通所リハビリテーション、リハビリテーションを実施している医療提供施設の理学療法士・作業療法士・言語聴覚士、医師が、通所介護事業所を訪問し、通所介護事業所の職員と共同で、アセスメントを行い、個別機能訓練計画を作成すること。
- リハビリテーション専門職と連携して個別機能訓練計画の進捗状況を定期的に評価し、必要に応じて計画・訓練内容等の見直しを行うこと。
リハビリ専門職からの協力が得られるか
以上が、通所介護における「生活機能向上連携加算の創設」についての厚生労働省の提案ですが、この提案に対して介護給付費分科会の委員からは、次の様な指摘がなされました。
- リハビリ専門職から協力が得られなければ、加算を創設しても算定できない。リハビリ専門職を派遣するほど余裕はない。
- また、レスパイトを評価する提案がなされていない。
a:2754 t:1 y:3