2017.11.21
カテゴリ:平成30年介護報酬改定
小規模デイが個別機能訓練加算を算定するのが無理な理由
こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。
昨日のブログの内容は、小規模事業所は通常規模型や大規模型に比べて、個別機能訓練加算の届出割合が低く、その主な理由が「機能訓練指導員を配置することが難しい」ということでした。
それでは、なぜ「機能訓練指導員を配置することが難しい」のでしょうか?
人材確保が難しいということもあるかもしれませんが、加算を取得しても採算が合わないということが、本当の理由だと思います。
小規模デイが個別機能訓練加算を算定すると赤字になる
個別機能訓練加算(Ⅰ)の46単位を取るためには、常勤専従の正社員を配置しなければなりません。
個別機能訓練加算(Ⅰ) | 個別機能訓練加算(Ⅱ) | |
---|---|---|
人員配置 | サービス提供時間を通して、常勤専従の理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師又はあん摩マッサージ指圧師を一名以上 | 同左。但し、常勤の求め無し。 |
機能訓練指導員は、看護職員や理学療法士・作業療法士・言語聴覚士ですが、少なくとも月給25万円~30万円はかかります。
25日稼働とすると日給1万円になりますが、加算は一日4,600円にしかなりません。
- 460円×10人(小規模デイで稼働率100%と仮定)=4,600円
この様に小規模デイでは、個別機能訓練加算を算定しない理由は、赤字になるからです。
今回、理学療法士・作業療法士・言語聴覚士を訪問・通所リハビリテーションなどから派遣して、小規模デイでも加算を算定できるように提案されていますが、派遣料<加算でないと、普及はしないでしょう。
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