2018.01.03
カテゴリ:平成30年介護報酬改定
訪問介護は介護報酬改定でどうなるか?
こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。
介護報酬の改定を審議してきた介護給付費分科会は、昨年12月18日に「平成30年度介護報酬改定に関する審議報告」という形で、最終報告を行いました。
その報告書を読めば、介護報酬の方向性が分かりますが、それが具体的な報酬単位として公表されるのが1月下旬となります。
訪問介護で大きなテーマとなったのが、生活援助でした。
介護給付費分科会では、生活援助を介護保険から外して総合事業に移行することも検討されましたが、最終的には介護保険に残したまま人員基準を緩和して、報酬を下げるという方向で決着しました。
どれだけ報酬を下げるのか?
訪問介護事業所の経営に大きな影響が出ないような決定がなされると思われますが、1月下旬の報酬単位の発表が注目されます。
訪問介護は介護報酬改定でどうなるか?
過去のブログで取り上げた、訪問介護の介護報酬改定に関する記事をまとめました。
- 訪問介護の「生活機能連携加算」の要件緩和
- 「自立生活支援のための見守り的援助」の明確化
- 身体介護と訪問介護の報酬にメリハリ
- 生活援助中心型の担い手の拡大(基準の緩和)
- 訪問介護の集合住宅減算を大幅に修正
- 訪問介護の訪問回数の多いケアプランの対応
- サ責の任用要件から初任者研修修了者等廃止
- 共生型サービスの報酬・基準
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