2018.02.03
カテゴリ:平成30年介護報酬改定
生活援助中心型の担い手の拡大が、介護福祉士の地位向上に
こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。
現行の訪問介護の人員基準をみると、次の通り生活援助を介護福祉士がしても、実務者研修修了者がしても、介護職員初任者研修修了者がしても同じ報酬です。
すなわち、初任者研修を修了した新人がサービスを提供しても、経験豊富な介護福祉士で質の高いサービスを提供して、ご利用者さんに喜んでいただいても、介護報酬の単位は同じなのです。
せいぜい給料に差があるぐらいです。
もし、介護福祉士が看護師のように看護師でないとできない仕事があり、しかも給料が高いとなれば、介護福祉士を目指そうとする若い人は増えるでしょう。
また、介護福祉士の資格は持っているけれど、他の仕事を選んでいる潜在的な介護福祉士も、プライドの持てる介護福祉士に魅力を感じて戻ってくるでしょう。
しかし、現状は全く違います。
今回の生活援助中心型の担い手の拡大が、将来的に身体介護は介護福祉士の資格がないとできないということになれば、介護福祉士の社会的な評価が高まる布石になると思われます。
【訪問介護 ④生活援助中心型の担い手の拡大】
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