2018.02.05
カテゴリ:平成30年介護報酬改定
利用者の入院時の情報提供はスピード重視~居宅介護支援事業所の「入院時情報連携加算」~
こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。
現行の居宅介護支援事業所の「入院時情報連携加算」は、
- 医療機関を訪問して利用者の情報を提供する場合は、月200単位(加算(Ⅰ))
- FAXなど訪問以外の方法で利用者の情報を提供する場合は、月100単位(加算(Ⅱ))
の2つに分かれて、情報提供方法に応じて評価に差を設けています。
情報提供のスピードを重視
今回の改定では、情報提供方法に応じて評価を分けるのではなく、情報提供のスピードで入院後3日以内と7日以内で単位数を分けています。
- 入院後3日以内に情報提供した場合は、月200単位(加算(Ⅰ))
- 入院後7日以内に情報提供した場合は、月100単位(加算(Ⅱ))
【居宅介護支援 ①医療と介護の連携の強化(入院時情報連携加算の見直し)】
例えば、利用者が入院して3日目にFAXで情報を提供した場合の「入院時情報連携加算」は、
- 現行では、月100単位(加算(Ⅱ))になりますが、
- 改定後は、月200単位(加算(Ⅰ))になります。
また、利用者が入院して7日目にケアマネが医療機関に訪問して情報提供している場合の「入院時情報連携加算」は、
- 現行では、月200単位(加算(Ⅰ))になりますが、
- 改定後は、月100単位(加算(Ⅱ))になります。
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