2018.02.06
カテゴリ:平成30年介護報酬改定
居宅介護支援の「退院・退所加算」は、退院時カンファレンス等に参加できるかがポイント
こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。
現行の「退院・退所加算」は、次の2の課題を抱えています。
- 初回時の手間(初回加算)と初回時かつ退院・退所時の手間(退院・退所加算)が同評価であること。
- 複数の専門的見地が得られる多職種カンファレンスへの参加による情報収集と、医療機関職員と面談での情報収集が同評価であること。
連携回数と退院時カンファレンス参加の有無で評価
上記の課題に対して、今回の介護報酬改定では、次の3つの対応策を織り込んでいます。
- 初回時の手間と退院・退所時の手間を明確に評価
- 医療機関等との連携回数に応じた評価
- 退院時の多職種カンファレンスに参加した場合をより手厚く評価
【居宅介護支援 ①医療と介護の連携の強化(退院・退所加算の見直し)】
退院時カンファレンス等に参加できると高い単位数を算定できる
「退院・退所加算」は、退院時カンファレンス等に参加できるかできないによって単位数に差が生じます。
退院時カンファレンス等に参加しなかった場合、連携1回目は450単位、2回目は600単位であるのに対して、参加した場合は1回目600単位、2回目750単位とそれぞれ150単位の差があります。
さらに参加した場合は、3回目も算定できることから、退院時カンファレンス等に参加できるかどうかは、居宅介護支援事業所の経営にとって大きなポイントとなります。
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