2018.02.12
カテゴリ:平成30年介護報酬改定
訪問看護の「複数名訪問加算」において、看護補助者の同行を認める
こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。
訪問看護において、複数の看護師等(保健師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士)が、利用者やその家族等の同意を得て、次のいずれかに該当する場合は、「複数名訪問加算」を算定することができます。
- 利用者の身体的理由により1人の看護師等による訪問看護が困難と認められる場合
- 暴力行為、著しい迷惑行為、器物破損行為等が認められる場合
- その他利用者の状況等から判断して、イ又はロに準ずると認められる場合
同時に訪問する者に看護補助者を認める
介護保険の現行制度上、「複数名訪問加算」の算定は同時に訪問する者として認められているのは看護師等だけです。
これに対して医療保険の場合は、看護補助者の同行を認めています。
今回の介護報酬改定では、医療保険の取り扱いと統一して、介護保険でも看護補助者の同行が認められることになりました。
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