2018.03.19
カテゴリ:平成30年介護報酬改定
平成30年度介護報酬改定における「通所系サービス及び居住系サービスの栄養スクリーニングに関する加算の創設」
こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。
平成30年度介護報酬改定の基本的な考え方の一つに「地域包括ケアシステムの推進」があります。
今回は「地域包括ケアシステムの推進」のために、平成30年度介護報酬改定において織り込まれた「通所系サービス及び居住系サービスの栄養スクリーニングに関する加算の創設」についてご紹介します。
栄養スクリーニングに関する加算の創設
定期的に栄養スクリーニングを行い、かかりつけ医等につなぐために、当該利用者の栄養状態に係る情報を介護支援専門員に文書で共有することによって、低栄養の利用者に対して適切なケアが行われるものと期待されます。
なお、栄養スクリーニングは介護職員等でも可能なスクリーニングが想定されており、具体的には「BMI 18.5未満、6か月に3%以上の体重減少、食事摂取量75%以下等」に該当するかを確認することが求められます。
対象となる介護保険サービスは、次の通りです。
- 通所介護
- 地域密着型通所介護
- 療養通所介護
- 認知症対応型通所介護(予防を含む)
- 通所リハビリテーション(予防を含む)
- 予防を含む特定施設入居者生活介護(予防を含む)
- 地域密着型特定施設入
- 居者生活介護
- 認知症対応型共同生活介護(予防を含む)
- 小規模多機能型居宅介護(予防を含む)
- 看護小規模多機能型居宅介護
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