2018.04.05
カテゴリ:介護事業所の経営
未届の有料老人ホームの届出促進及び指導について
こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。
有料老人ホームとして「届出」を行っていない事業者は、老人福祉法第29条第1項の規定に違反し、また行政との連携体制が不十分となる恐れがあることから、厚生労働省は都道府県等に対して、未届施設に対する実態把握や指導監督を強化するなどの対応をするに指導しています。
あらためて厚生労働省は、各自治体に「有料老人ホームを対象とした指導の強化について」(老高発 0330 第 2 号)を3月30日に発出しました。
それによりますと、未届の有料老人ホームについては、前回(平成28年度)調査の1,207件から、今回(平成 29 年度)調査では 1,046 件と減少していることが報告されています。
今後もさらに、届出促進に向けた取組を強化する方針が打ち出されており、
- 引き続き届出制度の周知を図る
- 未届の有料老人ホームの公表
- 有料老人ホームの標準指導指針における既存建築物・小規模建築物の特例の活用
などが実施されます。
出典:介護保険最新情報「有料老人ホームを対象とした指導の強化について(Vol.642)」
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