2018.04.06
カテゴリ:介護事業所の経営
有料老人ホームの前払金の保全措置について
こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。
有料老人ホームの前払金については、次のような保全措置がありますが、保全措置を講じていない場合には老人福祉法第29条第7項の規定に違反(平成18年4月1日以降に設置された有料老人ホーム)することになります。
- 銀行等による連帯保証委託契約
- 全国有料老人ホーム協会による入居者生活保証制度
- 信託会社等による信託契約
- 保険会社による保証保険契約など
有料老人ホーム事業の継続できなくなった場合に、保全措置がないと入居者が支払った前払金が戻ってこない恐れがあります。
そこで、入居者保護の観点から、厚生労働省は都道府県等に対して、検査や改善命令など、改善に向けて重点的に指導を行うとともに、悪質な場合には罰則適用を視野に入れ、厳正な対応をとるように要請しています。
前払金の保全措置を講じていない有料老人ホーム
平成18年4月1日以降に設置された有料老人ホーム数は10,759件で、
- うち前払金を受領している施設数 1,357件
- 前払金の保全措置を講じていない施設数 39件
となっています。
出典:介護保険最新情報「有料老人ホームを対象とした指導の強化について(Vol.642)」
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