訪問介護の開業の手引きNO.3~訪問介護サービス提供の流れ~ 【音声動画+テキスト】

こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。

動画


今回は訪問介護サービスの提供の流れについて、ご説明したいと思います。

訪問介護のサービスの提供を受けようと思えば、まず要介護の認定を受けなければなりません。

そして認定を受けたらすぐサービスの提供になるのではなくて、利用者が居宅介護支援事業所に相談申込みをします。

居宅介護支援事業所には、ケアマネージャーと言われる方がおられます。

ケアマネージャーは正式名「介護支援専門員」とか言いますが、「ケアマネさん」というように呼ぶ場合もあります。

利用者がケアマネさんに申し込みをしますと、ケアマネさんは利用者の希望や状況を把握するためにご利用者宅に訪問に行きます。

ケアマネさんは、ご利用者のために最適なケアプランというのを考えるわけですが、それに基づいてサービス計画書を作成し、そのサービスを受けるご本人やその家族の方にそのプランについて検討・調整を行います。

そしてどこの介護事業所、訪問介護事業所を利用するかということが、この時点で決定されるということになります。

ケアプランの作成が終わると、訪問介護事業所がケアプランに基づいて利用者宅を訪問するわけですけれども、その時に重要事項説明書による説明と同意を得ます。

そしてサービス提供契約の締結を行って、初めて訪問介護サービスの提供が行われるということになります。

訪問介護事業所が決定されるのは、このケアプランの作成の段階です。

一番の営業先はケアマネさん

その訪問介護事業所を決めるのは、原則としてケアマネさんやご利用者本人、またはその家族というのが訪問介護事業所を決める決定権があります。

しかしご本人やその家族の方は、「どこの訪問介護事業所がいいのか?」そういったことは分かりません。

ケアマネさんに、「どこの介護事業所がいいですか?」というような質問をされるということになります。

そうなると、ケアマネさん次第で訪問介護事業所が決まるということがほとんどのケースです。

ここで訪問介護事業所を経営される方にとって、非常に大事なことがあります。

訪問介護事業所を立ち上げた場合に、営業先というのはケアマネさんであるということをご理解いただけると思います。

口コミとかいうことで広がるということも考えられますけど、そういった形で利用者を獲得するというのはごくまれで、「ケアマネさんに気に入られるか」というところが一番営業活動として大事、ということを忘れずに営業活動をしていただきたいとこのように思います。

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