訪問介護の開業の手引きNO.6~訪問介護の指定申請から事業開始まで~【音声動画+テキスト】

こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。

動画


今回は訪問介護の指定申請をするところから、事業開始までの流れについてご説明したいと思います。

大阪市の指定申請から事業開始までの流れ

これは大阪市の場合の、指定申請から事業開始までの流れを示したものですが、指定前研修の参加申し込みというのがあります。

これは平成30年8月1日から7日の間に、例えばするということになります。

そして指定前研修の受講及び指定申請予約申込票の提出を8月13日にします。

そして指定申請書を提出するということになりますが、それまでに会社設立とか物件の賃貸借契約をしておかないといけません。

これを8月27日から9月28日までの期間にするわけですけれども、初回の受付は9月3日までに第1回目はしないといけません。

それが終わるといよいよ書類を審査されて許可が下りるということになりまして、そうなると指定時の研修及び指定書の交付というのが10月の25日に行われて、11月1日にいよいよ事業開始と、このようになります。

これが大阪市の指定申請から事業開始までの流れです。

大阪市の場合は、この指定前研修の申込みと指定前研修の受講とこのように二つがありまして、これは他の市町村ではありませんので特殊な手続きが必要になってきます。

大阪市以外の市町村の場合

大阪市以外の市町村では、指定前研修というのがありませんので、一般的にはこの流れに沿って事業開始までの流れになります。

例えば指定申請書というのはですね、21日から翌月の10日までに申請書を提出するということになります。

補正が含む期間ということなので、1回目はできるだけこの早い時期に提出します。

補正を含んで10日までに審査されるということになります。

そして20日頃にOKが出まして許可が下りて、指定書の交付が行われるんですけど、この時に研修が指定時の研修というのが行われます。

大阪市の場合は指定前研修というのがありましたけど、それがそれ以外の市町村では指定時の研修だけ行われます。

そして翌月の1日に事業開始と、このような流れになるのが一般的です。

融資申し込みのタイミング

融資を申し込まれる場合も、会社ができあがると融資の申し込みができるわけですけれども、まあ早い時期に融資を受けたいといった場合には、もうこの指定申請の手続きの段階、会社が出来上がったこの段階で融資の申し込みをします。

融資に関してはそんなに急がないということであれば、事業開始の後に申し込んでもいいわけですけれども、できるだけ早い時期にされておくのが無難かと思います。

従業員の雇用のタイミング

また従業員の採用についてもですね、この流れで行くと11月1日が開業ですから、11月1日から採用・雇用契約ということでも可能ですが、1か月ぐらい前には研修を兼ねた取り組みもしたいということがあれば、10月から雇用するというようなことも考えられます。

どちらにしろこのスケジュールを見ながら、従業員の雇用、あるいは会社設立、物件の賃貸借契約というような重要な事項を、このスケジュールに則って行なっていただくということをやっていただく必要があります。

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