訪問介護の開業の手引きNO.30~管理者と訪問介護員の兼務はできるか?~【音声動画+テキスト】
こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。
動画
今日は訪問介護事業所を開業するにあたって、管理者と訪問介護員は兼務できるかということについてご説明したいと思います。
訪問介護の人員に関する基準そして、職種として管理者、サービス提供責任者、訪問介護員を配置しなければなりませんけども、そのうちこの管理者と訪問介護員が兼務できるかということについて見ていきたいと思います。
今ご覧いただいているのは大阪府のホームページから抜粋したものですけども、管理者の業務に支障はないとして他の従業者との兼務が認められる場合として、次の場合が掲載されています。
同一事業所内における兼務として、訪問介護の場合は管理者とサービス提供責任者との兼務が認められるということで、限定的に記載されています。
この中に管理者と訪問介護員が兼務できるというふうには一つも書かれていません。
このことから基本的に管理者と訪問介護員は兼務ができないということになっています。
管理者と訪問介護員が兼務できない理由
それではなぜできないのでしょうか。
訪問介護員の業務というのが、ご利用者宅を訪問して介護サービスを提供するということです。
業務を行う場所は主に事業所外のご利用者宅ということになります。
一方、管理者の業務というのは、訪問介護事業所の従業者及び業務の管理を一元的に行うことや、従業者に運営に関する基準を遵守させるために必要な指揮命令を行うことということが主な業務になっています。
つまり事業所にいて従業者にいろいろ指示を出すということが、主たる仕事になっています。
訪問介護事業所の管理者は、管理者の業務に支障がなければ他の従業者との兼務が可能であると法令に定められていますけれども、管理者が訪問介護員の仕事をもしすると管理者の業務に支障をきたすということになります。
したがって兼務が認められないということになっています。