訪問介護の開業の手引きNO 35~家族の介護と訪問介護事業所の開業~【音声動画+テキスト】

こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。

動画


今日は訪問介護事業所を開業する場合、家族を介護することができるかどうかについてお話ししたいと思います。

私の事務所に開業相談に来られる方の中には訪問介護事業を開業する動機として、家族を介護するためという理由で開業をされるというケースがたまにあります。

他の訪問介護事業所に任せているとサービスについて不満があるので、それだったら自分で訪問介護事業所を立ち上げで家族を介護したほうがいいと、このような発想から家族を介護するために訪問介護事業所を開業しようとされる方がおられます。

ただ注意しないといけないところがありますので、ご説明したいと思います。

家族介護の問題点

訪問介護事業所を開業して家族を介護すると、介護保険を使って家族の介護をするということの問題点については、訪問介護事業所を開業せず家族の方が例えばご両親の介護をしているといった方との不公平感があります。

すなわち訪問介護事業所として家族も介護しながら、利用者としては1割また2割負担で済みますけども、残りの8割9割が収入として入ってくるというケースと、1割2割の負担をしながら家族が介護していると収入が入ってこないという場合では、同じ家族を介護しておきながら不公平感が出てくるというところで問題になっていきます。

大阪府の「居宅介護事業所の事業運営における留意点」

そこで大阪府は、居宅介護事業所の事業運営における留意点について、ホームページにおいて掲載しており、その中の一つの抜粋として、ここに掲載させていただきましたけれども、ヘルパーと契約利用者が同棲同居しながら不正に介護報酬を請求した事例ということで問題点を指摘しています。

これちょっと見ていきますと、これをそのまま掲載したものですけども、最初は別居であったヘルパーがサービス提供を行っているうちに、契約者と親しくなり同棲同居してしまったという事例がありまして、この場合ヘルパーの業務を行ったとしても介護報酬の請求はできないということになります。

このように他人であっても同居していれば家族というように見なされまして、同居家族へのサービス提供は運営に関する基準より禁止されていますというふうに書かれています。

ただ家族であってもですね、別居している家族について、やり方次第でOKというようなことも書いてありまして、ここに別居の家族によるサービス提供についても、別居の家族は身内の契約利用者のみにサービス提供をしている事例がありました。

この場合はだめですけれども、契約利用者への援助が障害福祉サービスなのか身内としての介護なのかっていうのが区別できるようにしておく必要があります。

例えばという事例で、できる限り複数のヘルパーがサービス提供できるシフトを組むようにお願いしましますということで、複数で対応すればOKとこのように大阪府のホームページに記載があります。

これは大阪府がこういうふうに書かれてますけど、全国でそのまま適応できるかというと、ローカルルールがありますのでご確認いただきたいと思います。

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