訪問介護の開業の手引きNO67~訪問・通所介護利用者の半数が施設への入所を検討~【音声動画+テキスト】
こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。
動画
訪問介護事業を開業をされる方のために動画を作成していますが、今回は訪問・通所介護利用者の半数が施設への入所を検討している、このテーマについてお話をしていきたいと思います。
利用者の半数は施設サービスを希望
家族の介護をしている人たちの施設サービスの利用意向に対する回答がこのようになっていまして、すでに申し込んでいる人が17.7%、検討している人が34.3%で、合わせて半数が施設の入所を申し込んでいるか、検討しているということになっています。
これはご利用者さんが訪問介護を利用していた、しかしその半数が施設の利用を検討してる、あるいは申し込んでるということで、訪問介護を利用してる人が訪問介護の利用をやめる可能性がある、そういうアンケート調査結果になってます。
非常に訪問介護事業をされている方にとっては、大きな経営リスクになるという内容になってます。
介護付き施設と付いていない施設
申し込み済みあるいは申し込み先の施設ですけども、特別養護老人ホーム、有料老人ホーム、グループホームなどが書かれてます。
例えば特別養護老人ホームとかグループホームとか、介護保険施設、老健と言われるところとか、介護療養型医療施設といったものはもうすでに介護がくっついてますからここに訪問介護事業者が入る余地はありません。
有料老人ホームも特定施設と言われる介護付きの有料老人ホームについてはもう介護がくっついてますから、訪問介護を利用することはできない。
ただし介護付きでない特定施設でない有料老人ホームがありまして、ここには例えば訪問介護事業所の近くの老人ホームであればですねそこにサービスを提供することがに行くことができる。
しかし多くの場合、有料老人ホームの場合ですね外付けの訪問介護事業所を経営している、自社で経営しているというケースが多いということで、ご利用者が訪問介護事業所を選択する権利はあるんですけども実際には有料老人ホームを経営している系列の訪問介護事業所を利用するというケースが多い。
サービス付き高齢者向け住宅についても同じことが言えます。
利用者は減ることを前提に営業
そういうことになると、今まで自分とこの訪問介護事業を利用して頂いてたんですけども、有料老人ホームとかサービス高齢者向け住宅にご利用者が移ってしまうと、自社の訪問介護サービスを提供してもらえなくなります。
いずれにしてもご利用者が施設に入るとか病院に入院するとかいうような、あるいは亡くなるといった場合にですね、ご利用者が減るということになりますので、訪問介護を開業した方の大きな経営上のリスクになるということをご理解いただいて、常に新規の利用者を増やしていかないと減るということを念頭に置いて営業をしていただければと思います。
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