訪問介護の開業の手引きN0.94~身体介護と生活援助の報酬(平成30年度報酬改定)~【音声動画+テキスト】
こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。
動画
訪問介護事業を開業される方のために、平成30年度の介護報酬改定についてご説明したいと思います。
訪問介護を開業されると3年に1回の介護報酬の改定ということで、それによって大きく売り上げが変動するということがあります。
そこで平成30年度の介護報酬改定は、訪問介護についてどうであったかということをこれから見ていきたいと思います。
今日のテーマは、身体介護と生活援助の報酬です。
生活援助が介護保険に留まりましたが延期されただけ
介護報酬改定に先立ちまして、平成16年の1月に読売新聞の一面に生活援助を介護保険から切り離して、総合事業に移行するというような話が出てきました。
生活援助が介護保険から外されるんでないか、ということが言われてましたけども、結果的にはそのようにならなかったというところで、訪問介護事業所は安堵されているというのが、今回の平成30年度の介護報酬改定でした。
しかし、延期されたんだという考え方が一般的です。
今回は生活援助が介護保険に留まりましたけども、将来的に生活援助が介護保険から切り離されるんではないかという風に思ってらっしゃる方が多いと思います。
従って訪問介護事業を開業された場合にでも、将来介護保険から生活援助がなくなるというところで、経営をしていただくということが必要ではないかと思います。
メリハリのある経営が必要
それでは、身体介護中心型の介護報酬改定について見ていきたいと思いますけども、これを見ていただくと一番下の生活援助についてはマイナス1単位ですけども、それ以外は全て身体介護については、プラス改定になっています。
身体介護を重視しようという厚生労働省の意向が強く働いているということになります。
一方生活援助はというと、マイナス2単位に留まっている。
もっと下がるんではないかと思われましたけども、2単位で済んでるというところで今回ホッとされているということです。
しかし3年後の介護報酬改定では、最悪介護保険から外される、あるいは報酬単位が大きく下げられるという可能性がありますので、訪問介護事業を開業された方は、やはり身体介護中心型に持っていくのが良いのではないかという風に思います。
特に資格を持ってらっしゃる方は、給料をたくさん払わないと来てくれないということもありますので、報酬単位の高い身体介護に重点を移していくという経営をしていくのが、訪問介護のこれから生きる道であるというふうに思います。
以上、今回は平成30年度介護報酬改定の中から訪問介護について身体介護と生活援助の報酬について述べさせていただきました。
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