訪問介護の開業の手引きN0.95~身体介護と生活援助の報酬にメリハリ(平成30年度報酬改定)~【音声動画+テキスト】

こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。

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訪問介護事業開業をされる方のために、平成30年度の介護報酬の改定について解説しておりますけども、今回は身体介護と生活援助の報酬にメリハリがつけられたという点について述べさせていただきたいと思います。

平成30年度の介護報酬改定の訪問介護についてのひとつの特徴

身体介護に手厚くし、生活援助の報酬を下げるというそういうメリハリをつけるようなことが行われています。

これが、身体介護と生活援助の改定前と改定後の報酬ですけども、身体介護中心型について言うと20分未満は変わりありませんけども、それ以外については3単位から11単位までの増加ということになっています。

一方、生活援助についてはですね20分以上45分未満、45分以上いずれも2単位の減少ということで、身体介護はプラス、生活援助はマイナスということで報酬改定でメリハリをつけたとこのような結果になっています。

ただし、2単位の減少というのは非常に軽微です。

メリハリをつけたとはいえ軽微な改定になってますので、これはおそらく訪問介護事業所の経営が一気に悪化するのを防ぐということで、2単位の軽微な報酬減に留まったのだと思います。

3年後の介護報酬改定では、このメリハリをもっと鮮明にされる。

3年後の介護報酬改定では、身体介護を増やし生活援助は介護保険に残ったとしても、もっと報酬を下げるという風な方針が示される可能性はあります。

したがって訪問介護を開業される方、された方は、今後の方針として生活援助中心型について、例えば介護福祉士のように賃金が高い人にやらせると事業としては厳しいということになりますので、資格を持った人がこういう報酬単価の高いところでやっていただくということが必要になっていくかと思います。

訪問介護員の人員基準の見直し

改定前は身体介護中心、それから生活援助中心でも同じ人員基準で行っていました。

生活援助について介護福祉士あるいは実務者研修修了者、介護職員初任者研修修了者がしても報酬単価は変わらないというようなことで、非常に能力が高い人でも初任者研修を修了しても、同じ報酬単位ということになっていました。

今回の報酬、人員基準の見直しが行われまして、身体介護中心については現行と同じなんですけども、生活援助中心については人員基準の緩和を行って、このような資格を持っていなくてもできるという人員基準の緩和を行うと同時に、報酬改定も行うということで大きく見直しが行われました。

今後、訪問介護を経営される場合には、このような方向性が示されているということを念頭においてやって頂いたらいいと思います。

今回は平成30年度介護報酬改定で訪問介護の身体介護と生活援助の報酬にメリハリがつけられたこの点について述べさせて頂きました。



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