訪問介護の開業の手引きN0.96~「自立生活支援のための見守り的援助」の明確化(平成30年度報酬改定)~【音声動画+テキスト】
こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。
動画
訪問介護事業を開業される方のために、訪問介護の平成30年度介護報酬改定について皆さんにお伝えしていますけども、今回は自立生活支援のための「見守り的援助の明確化」というテーマについてお話しさせていただきたいと思います。
自立生活支援のための見守り的援助が明確化
身体介護と生活援助の内容については、老計第10号というところで規定されているわけですけども、身体介護は報酬が高くて生活援助はそれに比べて低い。
できたら身体介護をしていきたいわけですけども、その身体介護の中で「自立生活支援のための見守り的援助が明確化」されて身体介護になるということが明らかになったということで、この辺りの理解をしていただくと、身体介護の範囲が広がって報酬が増えるということになりますのでここを押さえていただければと思います。
ここの赤でくくったところを読み上げますとこのように書いてあります。
生活援助のうち、訪問介護員等が代行するのではなく、安全を確保しつつ常時介助できる状態で見守りながら行うものであって、日常生活動作向上の観点から両者の自立支援に資するものは、身体介護に該当するが、身体介護として明記されていないものがあり、取り扱いが明確でないため、明確化する。
具体的には利用者と一緒に手助けしながら行う掃除、それとかその他、利用者の自立支援に資するものとして身体介護に該当するものについて、身体介護に該当することを明確にするとこのように書いてあります。
したがって調理もですね、ヘルパーさんが全てやるんではなくて、ご利用者さんが自主的にやっていただく。
それを助ける。
安全確認しながら、声かけしながら利用者さんにやっていただく。
それが自立支援に繋がる。
こういうような生活援助は、身体介護になるというふうにこのように書かれています。
ケアマネさんやご利用者・家族の理解が必要
ここで注意しないといけないのはですね、ケアマネさんへの理解ですね。
それとご利用者家族の理解ということがあると思います。
身体介護になると自己負担が増えるということで、嫌うケアマネさんがいらっしゃる。
そこで、自立支援につながる見守り的援助がいかに重要であるか。
ご自身の自立支援につながるんだということを、ケアマネさんやその利用者家族に伝えられる能力というものが大事になってくるというふうに思います。
訪問介護を開業されて、身体介護になりうるような見守り的援助というのをケアプランに入れていただく。
そういったことによって、介護報酬のアップということができるようになるということではないでしょうか。
本日は、この自立生活支援のための見守り的援助の明確化について、平成30年度の介護報酬の改定からテーマとして取り上げまして述べさせていただきました。
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