介護保険制度改正の審議スタート【音声動画+テキスト】

こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。

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介護報酬の改定が平成30年度、昨年改定されたばかりですが、次の介護保険制度そして介護報酬改定の議論への審議が始まっています。

まず、介護報酬改定の前に介護保険制度の改正の審議が介護保険部会というところで行われます。

2月25日に第一回の審議が行われました。

介護保険部会の今後のスケジュール

介護保険部会の今後のスケジュール

出典:第75回社会保障審議会介護保険部会資料

今後のスケジュールですけども、2月25日に議論が開始されました。

介護保険制度の改正等の議論がなされています。

そして、冬頃12月ぐらいになりますけども、何回かの審議の結果、意見がまとめられて意見書が厚生労働大臣に提出されて、それが翌年の通常国会に提出されて、通常ですと可決成立するということになります。

そして、その介護保険制度に基づいて介護報酬の改定の議論が介護給付費分科会というところで行われ、また来年の秋ぐらいに意見書がまとめられて通常国会に提出される。

こういう流れになっていきます。

3年前の介護保険部会の審議のスケジュール

そこで今回は、3年前の介護保険部会の審議が、どのようなスケジュールで行われたかというところを振り返ってみたいと思います。

今回、2月25日の審議の資料をここにクリックすると出てくるわけですけど、3年前と言いますと2016年の2月ぐらい。

ここですね。

2016年2月の17日に行われました。

これが1回目の審議ということになります。

3月に1回、4月に1回、5月に1回、6月に1回、7月に1回、8月に2回、9月に3回、10月に2回、11月に1回ということで、最終の12月の9日に意見書が提出されています。

これが厚生労働大臣に提出された。

3年前はこういう流れになっています。

後半に近づく程、審議の回数が増えています。

前回の意見書を見てみましょう。

これが前回の意見書の目次に該当するところですけども、一部ちょっと見ていきたいと思います。

軽度者への支援のあり方、32ページのところにありますけども、ちょっとそれを見ていきましょう。

3年前の意見書の中にこういう記載があります。

「訪問介護における生活援助について、要介護度に関わらず、生活援助を中心にサービス提供を行う場合の緩和された人員基準の設定等についても議論を行った。」とこのような意見書が出されています。

こういう議論を経てですね、前回の介護報酬改定では、生活援助の人員基準の見直しが行われました。

そういうことで介護報酬の改定にもですね、この介護保険制度が影響してくるという意味ではですね、介護事業者にとっても介護保険制度の改正というのは非常に重要な要素になってきますので、注意深くみていただきたいと思います。



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