介護納付金における総報酬割の導入【音声動画+テキスト】
こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。
動画
今回は日本経済新聞に掲載されました「介護保険料が10万円超に 2019年度会社員平均6%上昇」について話をしたいと思います。
介護保険制度の改正について、介護保険部会で検討されているわけですけども、その中に介護納付金における総報酬割の導入というのがあります。
先ほど日本経済新聞の記事に関連する内容ですけども、介護保険料というのは1号被保険者と第2号保険者というのが、介護保険料を負担している。
その中の第2号被保険者というのが40歳から64歳のサラリーマンだったりとか公務員といった人たちが負担する介護保険料ですけども、これはここに書かれているように介護保険給付金として医療保険者に賦課している。
各医療保険者が加入者であるサラリーマンが負担をしてもらっている。
徴収している。
代行して徴収している。
ここに書かれているのもあるように、各医療保険者は被保険者数に応じて納付金を負担し、健保組合とか共済組合とか協会けんぽが加入している人たちから給料から天引きして、このようになっています。
この加入者に負担させとるわけですけども、今までは一人当たり、いくらということで平等に同じ金額を負担させると言うことなんですが、所得の低い人にとっては負担割合が高いということで、所得に応じて介護保険料を引き上げていくという報酬を導入しました。
ここの2つ○の窓に書かれているとこですけども、各医療保険者は介護納付金を2号被保険者である「加入者数に応じて負担」していたというものです。
これはどういう意味かというと、一人当たりの介護保険料の負担は同じである、平等にしてた。
ところが、これは被用者保険間では報酬額に比例した負担とする。
要は所得の多い人に介護保険料を高く負担してもらうというようなことを導入した。
しかし、段階的に導入しているわけですけども、こういうふうにですね、平成32年で全面的に移行すると。
このような状況になっていきます。
この総報酬割の導入にあたって、企業側の代表である経団連というのは難色を示していたんですけども、この導入にあたっては、介護分野での歳出削減が行われることが条件であるというふうに経済連の会長が主張していました。
したがって、これから介護での歳出削減と言ったものも議論されるということになります。
従いまして、介護事業者にとっても総報酬割の導入というのは、間接的に影響を受けてくると思います。
以上で終わります。
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