現行の介護職員処遇改善加算【音声動画+テキスト】

こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。

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介護保険部会で介護保険制度の審議が行われていますが、介護職員の処遇改善加算についても新しく拡大するという方向で検討されると思いますが、その内容をご説明する前にまず現行の介護職員処遇改善加算がどのようになっているかという点についてお話をしていきたいと思います。

今ご覧いただいているのが現行の処遇改善加算のイメージですけども、新しい加算が設けられて月額3万7千円相当の処遇改善加算という風になっています。

画像の説明
出典:第132回社会保障審議会介護給付費分科会(平成28年11月16日)

以前の加算にキャリアパス用件Ⅲというのが追加されています。

キャリアパス用件Ⅲというのは、昇進や昇給で次の要件を明確に設けなければならないとこういう風になっていまして、1から3までありまして、1つは経験で勤続年数が3年を超えた場合とか、例えば資格では介護福祉士の資格を取得した場合とか、3番目に評価では事業所内の実技試験で一定以上の評価を得た場合と、このような経験資格評価において基準を設けるということになっています。

そして職位、職責、職務内容等に応じた賃金体系を例えば主任で36万、班長で32万、一般で28万と、このように設けている場合にどのような場合に昇給するかということを明確にしなければなりません。

例えばこの経験資格評価のうちの経験を選択した場合に、主任であれば勤続年数6年以上で36万と、班長であれば3年から6年で32万、一般であれば3年以下で28万円と。このような仕組みを設けるということが要件になっています。

以上が現行の処遇改善加算の内容でしたが、今度新しく処遇改善加算が見直しされようと。これについては次回以降の動画でご説明したいと思います。



画像の説明
出典:第132回社会保障審議会介護給付費分科会(平成28年11月16日)



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