特定処遇改善加算の職場環境等要件【音声動画+テキスト】
こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。
動画
今年の10月から経験技能のある介護福祉士を中心に、特定処遇改善加算を創設して賃金を改善するという新たな制度が創設されます。
この制度、特定処遇改善加算と言われるものですけども、その取得要件の中に介護職員処遇改善加算の職場環境等要件に関し、複数の取り組みを行っていること、この要件が加わっています。
そこでその職場環境要件について、少し見ていきたいと思います。
特定処遇改善加算を取得する要件の1つとして、職場環境等要件について複数の取り組みを行っているということが必要になりますけども、具体的に、ここの資質の向上、それから労働環境、処遇の改善、そしてその他、この3つの区分がありまして、それぞれの区分についてはこのようにそれぞれ具体例があるわけですけども、それぞれについて1つ以上実施をするということが求められます。
合わせて3つ以上ということになるわけですけども、この要件を満たさないと新たな特定処遇改善加算の取得要件を満たさないということになってしまいます。
2017年度の介護従事者処遇状況等調査によりますと、介護事業所の約9割近くがこの3つの区分を全て取り組んでいるということを回答していますので、この要件を満たすということについてはおそらく問題ないだろうと思われます。
もしこの要件を満たしていない、3つとも取り組んでいないという事業所があればですね、10月の新たな特定処遇改善加算の創設に向けてですね、今のうちから取り組んでいただくと、要件を満たしておくということが必要になってくるというふうに思います。
以上で今回は特定処遇改善加算の職場環境要件についてご説明いたしました。
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