特定処遇改善加算の処遇改善等のルール【音声動画+テキスト】

こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。

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今年の10月から特定処遇改善加算というものが創設されまして、経験や技能のある介護福祉士を中心に処遇を改善していこうということになります。

新加算(Ⅰ)と(Ⅱ)がこのように追加して創設されるということになりました。

処遇改善加算の全体イメージ

出典:第75回社会保障審議会介護保険部会資料

そしてこの新加算(Ⅰ)(Ⅱ)による特定処遇改善加算の配分方法、これについてルールが決められています。

配分の対象となる該当者は(Ⅰ)と(Ⅱ)と(Ⅲ)になるわけですけども(Ⅰ)は経験・技能のある介護職員、(Ⅱ)はその他の介護職員、(Ⅲ)はその他の職種と、この3つのグループが配分対象になるということですが、このすべて選択可能と書いてありますので、このパターン、このパターン、このパターンの3つ、すべて選択できるということなっているようです。

処遇改善等のルール

出典:第75回社会保障審議会介護保険部会資料

ただし、ルールが決まっていまして、経験・技能のある介護職員はその他の介護職員の2倍以上とすることとこのようになっています。

こことこことの関係は2倍以上とするということになっています。

次にその他の職員はその他の介護職員の1/2を上回らないことと。

こことこことの関係は1/2を上回らないと。

このようなルールになっていますけども、このルールを守ればこのⅢつのパターンすべていずれかを選択することができることになっています。

ところで(Ⅰ)の経験・技能のある介護職員というのは、勤続年数が10年以上の介護福祉士を基本として、介護福祉士の資格を有することを要件としつつ、勤続10年の考え方については事業所の裁量で設定することができると、このようになっています。

具体的な内容とか、解釈通知とかQ&Aというのがこれから公表されて明らかになるのであろうと思われますけども、今の段階でいうとこのような処遇改善加算の配分方法というのが決められています。

以上で配分方法についての解説は終わります。






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