訪問介護等の総量規制【音声動画+テキスト】
こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。
動画
今、ご覧いただいているのは、財務省の財政制度等審議会の資料ですけども、この資料の中の赤で囲ったところを注目していただきたいんですが、総量規制・公募制なしと書かれています。
出典: 財政制度等審議会財政制度分科会
居宅サービス、それから地域密着型サービス、施設サービスの中でこの居宅サービスの訪問介護とか通所介護、これについては総量規制とか公募制はないという事で、人員基準、設備基準、運営基準を満たせば介護事業の許認可が下りるということになっています。
これを2018年度に条件付与の仕組みを創設と書かれていまして、これは決まったわけではないんですけども、財務省が提案をしているとこういうことになっています。
この総量規制・公募制の導入の背景になっているのが左の図です。
上の方が訪問介護で、下の方が通所介護になっていますけども、上の方の訪問介護を見ていきましょう。
このグラフは、縦軸に第1号被保険者一人あたりの給付月額、右側に1号被保険者千人あたり訪問介護常勤換算従業者を横軸にして表したものですが、これは従業員が多くなればなるほど一人当たりの給付費が膨らむ。
すなわち、ここは供給過剰じゃないかということです。
従業員が多くなると介護事業所が人件費を払うために、ご利用者の給付費を多くしている。
介護報酬をたくさんもらうために、1人あたりの介護給付費を上げて多くなった人件費をまかなっているのではないか、とこのように財務省は主張しています。
通所介護についても同じです。
非常にこれは既存の訪問介護事業所、通所介護事業所にとっても非常に大きな要素ですけども、これから介護事業をされる方にとっても非常に大きな問題で、これから参入するのが厳しくなってくるというようなことがあるかもしれません。
この改革の方向性に、訪問介護とか通所介護などの在宅サービスについても総量規制や公募制などのサービス供給量を自治体がコントロールできる仕組みを検討すべきである。
これから参入する訪問介護とか、デイサービスの参入を減らしていくというようなことをここで述べています。
非常に大きな問題であるというふうに思いますけども、これが現実どうなるかはわかりません。
以上で在宅サービスについての保険者等の関与の在り方について述べさせていただきました。
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