利用者の求めによらずとも、複数事業所のサービス内容と利用者負担の説明義務化【音声動画+テキスト】

こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。

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介護保険制度が始まりまして、民間の営利企業が多く参入しています。

 

出典: 財政制度等審議会財政制度分科会

ここの2001年度と2017年度で訪問介護の事業所数の推移を見ると、営利企業が2001年度はこれだけだったものが2017年度ではこれだけに増えている。

通所介護についても、全く同じで営利企業がかなり参入してきたということが言えます。

一方で、ここに書かれていますけども、事業者は介護報酬を下回る価格を設定することが可能である。

これは、ここの2002年3月1日老企第39号に、その割引の取り扱いについての通達がありますけども、ほとんどというか全く介護事業所は、割り引いて介護報酬を請求するというようなことはしていません。

全く知らないのか、それともどうなのかわかりませんけども、介護給付費の割引については認められているということです。

そこでそれをできるようにするということのために、財務省はここでこのようなことを提言しています。

利用者本位に考えれば、ケアマネージャーがケアプランを作成するという時に、利用者側の求めがなかったとしても、いくつかの事業所で、たとえばAの訪問介護事業所、Bの訪問介護事業所、Cの訪問介護事業所のサービスの内容とそれぞれ利用者負担についてAの事業所ではこうですよ、Bの事業所ではこうですよとこういう風に説明することを義務付ける。

利用者が求めなくても説明する義務を負う。

それによってたとえば加算があって、利用者負担が高いけどもサービスの質は良いですよというようなことで、サービス価格の透明性を向上すべきだという風に提言しました。

この時に、割引で介護給付費をしている事業所をここで説明すると安ければ良いというような利用者さんにとっては、割引をしている事業所を選択できるということになります。

これによって財務省は介護給付費の総額の負担額を減らしていこうという思惑があります。

次回の動画では2000年3月1日老企第39号の指定居宅サービス事業者等による介護給付費の割引の取り扱いについて見ていきたいと思います。

今回は財務省のこの提案に対して、厚生労働省の社会保障審議会介護保険部会が介護保険制度の改正を審議していますが、これがどのように審議されるのかこれから注目して見ていきたいと思います。



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