保健施設認知症情報提供加算
認知症情報提供加算350単位
過去に認知症の原因疾患に関する確定診断を受けておらず,認知症のおそれがあると医師が判断した入所者であって,施設内での診断が因難であると判断された者について,入所者又はその家族の同意を得た上で,入所者の診療状況を示す文書を添えて,認知症疾患医療センターと認知症の鑑別診断等に係る専門医療機関に入所者の紹介を行った場合に,入所者1人につき入所期間中に1回を限度として所定単位数を加算します。
ただし,介護老人保健施設に併設する保険医療機関に対する紹介を行った場合は算定しません。
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