「介護予防・日常生活支援総合事業」は、やるべきか?
昨日のブログで「生活支援と介護予防が介護保険から切り離されるのは既定路線」と書きましたが、切り離したとしても「生活支援と介護予防」の受け皿が必要です。
その受け皿となるのが「介護予防・日常生活支援総合事業」(以下、総合事業)です。
しかし、下の実施状況を示したスライドの通り、平成24年度で総合事業を実施している保険者は27しかありません。
「介護予防・日常生活支援総合事業」の実施状況
- 平成24年度の「介護予防・日常生活支援総合事業」は、27保険者で実施(広域連合1か所含む)
- 第5期中に実施の予定は132保険者
- 予防サービスは、ほとんどの保険者が訪問型か通所型のいずれかを実施
- 訪問型予防サービスは、すべての保険者が訪問介護事業所への委託により実施しており、生活支援の要素が強い
- 通所型予防サービスのみ実施している保険者は、生活支援サービスのメニューとして別事業を実施
- 生活支援サービスは、介護事業者のほか、住民ボランティアやNPO等を活用する保険者もある
- 一次予防事業は、介護予防教室などの普及啓発のほか、ボランティア育成等に6割程度の保険者が取り組んでいる
介護事業者の取るべき選択の道
この様に平成24年度で総合事業を実施している保険者は27しかありませんが、今後急速に総合事業を実施する保険者が増えると考えられます。
この予想が当たるかどうかは分かりませんが、介護事業者としては総合事業を実施する保険者が今後増えてくるという前提で、保険者が公募で総合事業を募集したら、すぐ応募できるようにいつでも準備する必要があると思います。
なぜなら、総合事業は単価が安いので利益を出すのは難しいでしょうが、将来の介護保険を利用する高齢者の囲い込みができるからです。
自社の総合事業を利用している人が介護保険を利用するようになれば、自然と自社の介護サービスを利用する可能性が高いからです。
しかも、公募ですから誰でも自由にできるものではありません。既得権になります。
但し、注意しておかなければならないのは、公募とはいえホームページなどで知らないうちに開示される可能性があり、気づいたときには募集期間が終わっていたということになる可能性があります。
常に役所のキーマンになる人とのコンタクトはとっておいて、情報の入手は怠らないようにしなければなりません。
もし私の予想が当たらなかったとしても、大きな被害はありませんが、予想が当たった場合は、準備をして総合事業を実施した会社とそうでない会社では歴然とした差が生じるように思います。
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