みなし指定と隣接市町村の利用者獲得

こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。

前日において、すなわち平成28年3月31日において、そのデイサービスを利用している別の市町村の利用者の方については、「みなし指定」ということで、4月1日以降も今まで通り同様に利用することができます。

但し、みなし指定の対象は、別の市町村の方で3月31日時点でご利用者であった方だけです。

もし、隣り市町村の利用者の新規契約を取りたい場合は、その市町村に地域密着型通所介護の指定を受ける必要があります。

ところが昨日のブログで書いた通り、多くの市町村は条例で指定基準の条件として、その市町村に事業所があることという一文を入れていることがあります。

そうなると、平成28年4月1日に小規模デイが地域密着型通所介護に移行した後、隣接の市町村の利用者を新規に獲得することはできません。

隣接市町村の近くにある小規模デイで、隣接市町村から多くのご利用者が利用されている場合は、新規利用者の契約ができず大きな影響があります。

このブログに関連する記事

24. 地域密着型通所介護のみなし指定とデイサービスの報酬
http://kaigokeiei.net/index.php?go=iAF5m7

地域密着型通所介護の「みなし指定」の有効期間
http://kaigokeiei.net/index.php?go=no6fNv




松本昌晴税理士事務所
大阪の税理士
a:2410 t:1 y:0

松本会計メルマガ登録

下記のすべてをご入力いただき、「確認」ボタンを押してください。

姓 * 名 *  
メールアドレス *

*は必須入力です