通所介護計画書の短期目標の未達成が長期間続くと、実地指導で指摘される

こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。

通所介護計画書に短期目標と書かれている部分があり、その評価が達成、一部、未達成の3つの評価になっています。

この部分がモニタリングに相当することは、昨日のブログで書きました。

モニタリングの最大の役割は、目標達成状況の評価です。

通所介護計画書
出典:「通所介護及び短期入所生活介護における個別機能訓練加算に関する事務処理手順例及び様式例の提示について」(老振発第 0327 第 2 号平成27年3月27日)
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12300000-Roukenkyoku/0000080901.pdf

達成、一部、未達成の3つの評価のうち、モニタリングの結果が達成という評価であれば、その短期目標は達成されたことになり、この通所介護計画は終了します。

そして、次の新しい目標を立てた、新しい通所介護計画書を作ることになります。

逆にモニタリングの結果として、一部又は未達成に丸が付いた場合には、この短期目標は達成されていないので、この計画は継続されます。

業務が忙しく通所介護計画書の見直しが出来ない場合、短期目標の達成が難しいものにして未達成を続ければ、計画書を見直さなくてよくなります。

これで、いいのでしょうか?

あまりにも長期間、目標が達成されていないことは、その目標自体が問題になります。

従って、未達成があまりにも長期間続くと、実地指導で問題になって、短期間で達成しやすい目標にするように指導を受けることになります。



松本昌晴税理士事務所
大阪の税理士
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