デイサービスの認知症加算は、収支合わなくても取得する意味がある
こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。
デイサービスの認知症加算と中重度者ケア体制加算は、ともに人件費負担が大きくハードルの高い加算です。
それでは、この2つ加算は取らない方がいいのでしょうか?
収支ベースで考えたら、取らない方がいいです。
しかし、可能であれば取るべきです。
その理由について、今日のブログでは認知症加算について、明日のブログでは中重度者ケア体制加算について説明します。
【認知症加算の算定要件等】
出典:平成27年3月3日全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議資料
高齢者の5人に1人は認知症
認知症ケアを進めたとき、認知症のプロがいないといけませんので、認知症研修が必須です。
また、認知症の方は目を離すと、どこへ行くか分かりません。
ある程度、職員の配置は余裕を持ってやらなければなりません。
認知症ケアを進めていくと、必然的に職員の配置は増えていきます。
人件費の負担が大きく、収支が合いません。
しかし、今後、高齢者の5人に1人は認知症です。
要介護者の5人に1人では、ありません。
5人に1人が認知症になったとき、「私達は認知症ケアはしていません。認知症ケアはできません。」と言えるでしょうか?
従って、認知症ケアは、介護事業者として早く取り組むできものの一つです。
どうせやらなけらばならなくなります。
であるなら、補助(加算)をもらってやった方がいいです。
この加算は、収支ベースだけで見ると収支が伴いませんから、取らない方がいいとなりがちです。
しかし、今後の傾向や対策を考えたとき、収支ベースは度外視して事業所の今後のコンセプトとして、認知症ケアの取り組みをどうするかということで、この加算を取るかどうか判断しなければなりません。
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