高齢者住宅の集合住宅減算逃れ
こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。
平成24年に、集合住宅減算(同一建物減算)が出来ました。
高齢者住宅(養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅、旧高専賃に限る)内に訪問介護事業所を併設して、その高齢者住宅の入居者に訪問介護サービスを提供すると、介護報酬が10%減算されます。
そこで、集合住宅減算を逃れるため、多くの訪問介護事業所は、高齢者住宅内から別の場所へ移動して届出していました。
ここまでは問題なかったのですが、実地指導で実態が伴っていないとして指摘された事例があります。
真和会ヘルパーステイション桃山の取消理由
真和会ヘルパーステイション桃山は、左の図の通り高齢者住宅とは別の場所に、訪問介護事業所を指定申請の際に届けていました。
実態がその通りであれば、集合住宅減算にならず問題はなかったのですが、真和会ヘルパーステイション桃山はそうではありませんでした。
実地指導が入って、次のことが分かりました。
高齢者住宅の入居者のほとんどが、その訪問介護事業所を利用していました。
その訪問介護事業所が、別の所にあっても職員にとってみれば、建物の中にすべての利用者いるので、建物の中に書類関係がどんどん増えていきます。
そして、高齢者住宅の中に利用者ごとのファイルが保管されており、請求などの様々な業務が高齢者住宅の中で行われていました。
要は実態的として、事業所は高齢者住宅の中にあったと認定されたのです。
登録上は別の所に届出しいても、実態を見たら高齢者住宅の中の一つの部屋が、実際の事業所であったと判定されたのです。
ということは、届出自体が嘘であったことになります。
真和会ヘルパーステイション桃山は、平成26年11月30日に指定取消になっています。
京都市の「介護保険サービス事業者の指定の取消しについて」
http://www.city.kyoto.lg.jp/hokenfukushi/page/0000173793.html
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