生活援助の多用し過ぎが、かえって廃用症候群を招く恐れがある

こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。

一昨日のブログでは、「生活援助を減らしても要介護度には影響しない」という財務省の主張を解説しました。

さらに、影響しないどころか、生活援助を多用したら悪影響が出るという意見があります。

すなわち、生活援助を必要以上に提供し、本来利用者ができることも介護事業者がサービスを提供するために、利用者の筋肉を衰えさせたり、関節の動きが悪くなるなどの悪影響があるのではないかという意見です。

大阪府の高齢者保健福祉計画推進審議会専門部会報告書「大阪府における介護施策の現状と課題、対応の方向性について」(平成28年12月16日)の中に、次の記載があります。

○人口が密集し、介護事業者が多数存在する大阪府では、利用者(需要側)が必要以上にサービスを利用する側面と、事業者(供給側)が需要を掘り起こす側面との両面が想定される。
○軽度者の段階から、生活援助系サービスを多用し過ぎることで、かえって廃用症候群を招くおそれ。

大阪府は、人口が密集していて不動産価額も高いので、施設系より在宅系の介護サービスの方が効率がいいです。

そのため大阪府は、在宅介護サービス事業者が多いと考えられます。

在宅介護サービス事業者が多いので、利用者は利用しやすくなりますから必要以上に利用しようとしますし、事業者も売上を上げたいですから必要以上にサービスを提供しようとします。

この様に介護事業者が多くなると過剰なサービス提供につながる可能性がある、というのが大阪府の調査結果です。

過剰な必要以上のサービス提供は、介護給付費を膨らませるだけでなく、さらに要介護度を高め介護給付費を膨らませていくという悪循環に入っていきます。

政府はこの悪循環を断ち切るため、今回の介護報酬改定では「自立」が一つにテーマになっています。

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