通所リハマネジメント加算

1月につき230単位。

次に掲げるいずれの基準にも適合する通所リハビリテーンョン事業所について、リハビリテーションマネジメント加算として算定します。

  1. 医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士その他の職種の者が共同して、利用者ごとのリハビリテーション実施計画を作成している。
  2. 利用者ごとのリハビリテーション実施計画に従い医師又は医師の指示を受けた理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が指定通所リハビリテーションを行っているとともに、利用者の状態を定期的に記録している。
  3. 利用者ごとのリハビリテーンョン実施計画の進捗状況を定期的に評価し、必要に応じて当該計画を見直している。
  4. 指定通所リハビリテーション事業所の従業者が、指定居宅介護支援事業者を通じて、指定訪問介護の事業その他の指定居宅サービス事業に係る従業者に対し、リハビリテーションの観点から日常生活上の留意点、介護の工夫等の情報を伝達している。

リハビリテーションマネジメント加算の取扱い

リハビリテーションマネジメント加算は、一月に4回以上通所している場合に、1月に1回算定します。

ただし、指定通所リハビリテーションの利用を開始した月に、個別リハビリテーション、短期集中リハビリテーション又は認知症短期集中リハビリテーションを行っている場合は、4回を下回る場合であっても算定できます。

リハビリテーションマネジメントは、利用者ごとに行われるケアマネジメントの一環として行われます。

また、個別リハビリテーションは、原則として利用者全員に対して実施するべきものですので、リハビリテーションマネジメントも原則として利用者全員に対して実施するべきものです。

リハビリテーションマネジメントについては、以下のとおり、実施します。
【表18



通所リハ理学療法士等体制強化加算

通所リハビリ入浴介助加算

通所リハビリ訪問指導等加算

通所リハ短期集中リハ加算

通所リハ個別リハビリ加算

通所リハ認知症短期集中リハ加算

通所リハ若年性認知症受入加算

通所リハ栄養改善加算

通所リハ口腔機能向上加算

通所リハ運動器機能向上加算(予防)

選択的サービス複数実施加算、事業所評価加算(予防)

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