運動器機能向上加算(予防)
1月につき225単位。
下記1から5の基準に該当して、利用者の運動器の機能向上を目的として個別的に実施されるリハビリテーションであって、利用者の心身の状態の維持又は向上に資すると認められる運動器機能向上サービスを行った場合は加算します。
- 理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士を1名以上配置していること。
- 利用者の運動器の機能を利用開始時に把握し、医師、理学療法士等、看護職員、介護職員その他の職種の者が共同して、運動器機能向上計画を作成していること。
- 利用者ごとの運動器機能向上計画に従い医師又は医師の指示を受けた理学療法士等若しくは看護職員が運動器機能向上サービスを行っているとともに、利用者の運動器の機能を定期的に記録していること。
- 利用者ごとの運動器機能向上計画の進捗状況を定期的に評価すること。
- 別に厚生労働大臣の定める基準に適合している指定介護予防通所リハビリテーンョン事業所であること。
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