通所リハ栄養改善加算
3月以内の期間に限り1月に2回を限度として1回にっき150単位。
下記1から5の基準に該当して、低栄養状態にある利用者又はそのおそれのある利用者に対し、低栄養状態の改善等を目的として、個別的に実施される栄養食事相談等の栄養管理で、利用者の心身の状態の維持又は向上に資すると認められる栄養改善サービスを行った場合は、栄養改善加算として所定単位数に加算します。
ただし、栄養改善サービスの開始から3月ごとの利用者の栄養状態の評価の結果、低栄養状態が改善せず、栄養改善サ一ビスを引き続き行うことが必要と認められる利用者については、引き続き算定することができます。
- 管理栄養士を1名以上配置していること。
- 利用者の栄養状態を利用開始時に把握し、医師、管理栄養士、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、介護職員その他の職種の者が共同して、利用者ごとの摂食・嚥下機能及び食形態にも配慮した栄養ケア計画を作成していること。
- 利用者ごとの栄養ケア計画に従い管理栄養士等が栄養改善サービスを行っているとともに、利用者の栄養状態を定期的に記録していること。
- 利用者ごとの栄養ケア計画の進捗状況を定期的に評価すること。
- 別に厚生労働大臣の定める基準に適合している指定通所リハビリテーション事業所であること。
栄養マネジメント加算の取扱いは、通所介護と同様です。
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